わいせつ物頒布罪について
Twitterで局部見せてと募集してる方数人に
ダイレクトメッセージで送ってしまいました。
その中の1人からわいせつ物頒布罪で
弁護士に連絡します。という内容のメッセージが届きました。
そこでその行為が犯罪になるということに気付き怖くなり直ぐにアカウントを削除しました。
相手が見せてと募集している場合でも
送った側はやはり犯罪者となり
訴えられたり捕まったりするのでしょうか?
アカウントをすぐ削除しても身元がバレてしまうものでしょうか?
相手が見せてと募集している場合でも送った側はやはり犯罪者となり訴えられたり捕まったりするのでしょうか?
→はい、犯罪になります。
アカウントをすぐ削除しても身元がバレてしまうものでしょうか?
→URL含む形でスクリーンショットを撮ってある場合には削除されていても解くてされる可能性はあります。
現在なにもお相手の状況が分からない中で
何かすることはありますでしょうか?
警察の方や弁護士の方が何か動きがあった場合、どのくらいの期間で自分の方に回ってくるでしょうか?