株主総会の決議の有効性について教えてください

私はとある会社の株式を100%保有する株主です。
先日、株主総会にて不法行為を理由に代表取締役の解任動議を提出して、賛成を表明しました。

しかし、代表取締役(定款上の議長)は議長であることを利用して、決議を認めず、総会を終わらせてしまいました。
この場合、法律的にはどのような判断となるのでしょうか?

解任動議を提出して、賛成を表明した段階で、解任決議はされていると解するのか。
もしくは、株主総会は流会、決議は無効と考えるのでしょうか?

よろしくお願い致します。

私見ですが、解任決議は有効と思います。
手続き上、当該議案については、代表取締役は議長にはなれず、議長を
変える必要がありますが、総会決議を無効とするほどの瑕疵にはならないでしょう。

100%所有する株主が決議をしているので
解任決議は有効と考えられます。

取締役がいない場合は取締役を選任して
解任した代表取締役に対し対処されたらよいと思います。