賃貸物件の残置物と部屋の大規模な改造で撤去費が数百万。借主は生活保護受給して退去

私の母親が家主の賃貸物件で困っております。

平成23年9月1日(2011年)より 貸家 岸和田市八幡町17-34 を賃料は40,000円/月で貸しました。

賃貸借契約書は交わしましたが2年更新を知らずにそのまま更新してませんでした。

借主が令和3年5月22日(2021年)より施設(ハイビス岸和田)に入るから家賃が払えないと言いそのまま出ていきました。 家の中と敷地内には残置物が残ったままになってます。
ゴミ屋敷になっており、家の中は無断で大規模な改造がされてます。

借主は昨年(2020年)12月に病気で入院したそうでその時に生活保護の申請を身内の娘夫婦がすすめました。その時に貸家の状態は娘夫婦は知っていたとの事です。

娘夫婦はそのゴミを撤去するのに業者に頼むと、数百万はかかると言われたそうです。 

撤去作業を親の代わりにすると生活保護を受理できないと役所の人間に言われたそうです。
年始に少しだけ片付けたようですが役所に言われたので片付けを止めたとの事。

動産処分依頼書(放棄書)を作成し借主本人に署名貰おうとしてますが施設が現在コロナ蔓延防止の為面会謝絶。 書類を渡す事も施設に拒否されました。

残置物処分の約定書(念書)を作成しましたが拒否。 娘夫婦は関わり合いたくないと。

訴えてもらっていい、負債が回ってきても遺産放棄するからどうぞして下さいと言ってます。


賃貸中は雨漏りがすると申し出があったので平成27年10月17日(2015年)に65万円かけて屋根の吹き替えもしました。庭の木が伸びて枯葉が鬱陶しいとの事で10万円かけて撤去等家主として対応してきました。


どの様に対応すればいいでしょうか?

何卒宜しくお願い致します。

実名回答しようとしたのですが、事案の詳細がここまで書かれると個人の特定に繋がりかねず、弁護士からも回答が難しいと思います。なんでしたら、修正再投稿をお勧めします。

一般論としては、保証人でない限りお子さんたちの対応はやむを得ないものと思われます。
また、現状がおっしゃる通りなら、このまま残置物を処分しても後にトラブルになることは考えにくいですが、正式な手続を踏むという意味で、提訴して判決を取ってしまうほうが望ましいでしょう。

弁護士が介入すれば、相手方(借主)は破産申立てなどの決心がつき、法的に整理されるかもしれません。
また、弁護士介入によって施設側が態度を変えてくることは実際あります。

ただ、法的にきちんと着地したところで、家主さまには経済的なメリットはなにもないことが目に見えておりますので、それでもどこまでやるのか、しんどいところではあると思います。本当にお疲れさまです。

(あと、これは法律問題ではありませんが、経験上、ゴミ屋敷清掃で数百万が適正かには疑問符です。)

ありがとうございます。
ゴミと言っても生活ゴミではなく冷蔵庫数十台、テレビ数十台、大人一人で全く動かす事の出来ない様な物多数、もしかすると化学薬品の様な物が出てくるかもしれないから手をつけたくないと・・・