勝手に賃貸契約の保証人にされた場合、保証人から外れる事はできますか?

一年前に知人が経営する仕事先で働いてました
しかし、知人は給料も払わなく、当時コロナでの給付金があったため私の給付金を貸して欲しいとの事をいい無理矢理、給付金を奪われたりなどがあり
私はその仕事を辞めました。そして、最近になり
弁護士事務所から通達の手紙が来て、勝手に保証人にされた事実かわかりました。そしてその弁護士を雇った不動産会社(保証会社)に連絡をしたところ、一回の問い合わせで事情を説明したらその会社は「2度とそのような事が無いようにします」との返答だったのでその確約は何のか問た所、「書類では無いけど通達は行かない」との返答でした。こちらとしてはそれでは困るので、私に通達をした弁護士事務所に問い合わせた所、依頼人(保証会社)が判断する事なのでと言う流れとなりましだが、再度保証会社から連絡があり、「印鑑証明書と、実印が押されているので効力が発生する」
との事でした。私は実際の不動産契約の時に居たわけでもなく自署もしていない。そして印鑑証明は給付金関係て預けた流れです。なので、私は保証人の認知もしていないと言う状況です
こう言ったケースは私が保証人から外してもうらうことは可能なのでしょうか。

この案件にご対応をして頂ける弁護士の方を探しております。正直なところ沢山の弁護士の方の中から選ぶのが大変です。なのでここのサイトも利用してみようと思い相談しております。よろしくお願い申し上げます。

保証会社が実印と印鑑証明書があるため、事務処理レベルで保証として有効だと主張している状況に過ぎず、法律的に保証が有効か無効かは別問題です。既に保証会社に事情を説明して納得してもらえなかったという事ですので、将来、保証人として請求が来た時に知人が勝手にした事でご自身は保証していない事を、裁判の場で争っていく事になるかと思います。金融機関の実務ではちょくちょくある訴訟ですが、ご自身でやるにはリスクが高いので必ず専門家に相談される事をおすすめします

あなたは保証人ではありませんね。
責任はありません。
外そうと外すまいと。
外してもらったほうがいいとは思いますが。
あなたが言って、だめなときは、弁護士から申し入れをしてもらえば、
外すでしょうね。

群馬県内の弁護士です。拝見いたしましたが、ほかの先生もご指摘されているように、状況的に弁護士が入った方がよさそうですね。
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