経済的利益 弁護士費用について

民事訴訟と刑事訴訟を起こしていた事件で示談金を受け取ることで和解をする事になったのですが
裁判の最中相手側から普通認められることはない貸金返還請求をされました。
相手から金銭を受け取っていたことは事実ですが借りた事実はありません。
請求額も受け取っていた額の倍以上で請求をされました。

今回私が受けた被害について和解をしたので
相手のいちゃもんのような他の請求等も取り下げられることになったのですが、

私の経済的利益は示談金+相手からの貸金返還請求金額という事になるのでしょうか。

担当の弁護士からは2つを合わせて経済的利益と言われました。
そして貸金返還請求の部分を16%と示談金の部分10%と分けて計算がされていることもよく分かりません。

この提示された成功報酬は正しいのでしょうか。

弁護士の方の言い分は普通の考え方とは言えますが、契約時にどのような説明がなされていましたでしょうか。

経済的利益については勘違いも多い部分なので、事前に説明があったものと思いますので、改めて当時のやり取りや契約書などを確認してみてください。

>担当の弁護士からは2つを合わせて経済的利益と言われました。

相手からの貸金返還請求を排除したことになるので、排除した金額も経済的利益算定の際に考慮するのが通常です。

>そして貸金返還請求の部分を16%と示談金の部分10%と分けて計算がされていることもよく分かりません。

貸金返還請求は300万円以下なので16%で計算され、示談金については300万円を超えるため10%として計算されているのではないでしょうか。
詳しい計算方法は契約書に記載されているかと思いますので、ご確認いただければと思います。