不倫でどこまで調べられるのでしょうか?

不倫で、裁判所から損害賠償請求書が届きました。
弁護士さんは、自分のほう(訴えられる側)の住民票や、戸籍謄本など調べることができると聞いたことがあるのですが、どこまで調べられるのですか?
もし、調べることができるなら、相手側(訴える側)は、自分の住民票や戸籍謄本など見ることは可能なのですか?それとも、弁護士さんを通じて相手側が知ることになるのでしょうか?
自分は、単身赴任なので自宅ではなく、職場に郵送してほしいと伝えて、届きました。
妻は、不倫のことは知りましたが、相手側にこちらのことを知られるのは嫌だ、、と言われ、自分でなんとか終わらせようとしてます。

弁護士さんは、自分のほう(訴えられる側)の住民票や、戸籍謄本など調べることができると聞いたことがあるのですが、どこまで調べられるのですか?
→裁判手続きや事実の立証などで必要があれば、職務上請求という制度で住民票や戸籍謄本の取り寄せはできます。
また、調査手段としては職務上請求の他に弁護士会を通じた照会制度も利用できますが、これらの制度で調査できるものできないものは様々ありますので、抽象的にどこまで調べられるかというご質問についてはお答えすることが難しいです。

もし、調べることができるなら、相手側(訴える側)は、自分の住民票や戸籍謄本など見ることは可能なのですか?それとも、弁護士さんを通じて相手側が知ることになるのでしょうか?
→担当弁護士の方針で見せるか否かという点はありますが、弁護士が取り寄せた住民票などを見る可能性はあるかと思います。