DMを晒されました、個人特定と慰謝料請求は可能ですか?
Twitter上でトラブルがありDMで話していた内容を全てタイムラインで晒されました。
個人情報は含んでいませんが、Twitter上で使用していた名前やアイコンが伏せられておらず、特定が可能な状態です。
相手方は既にアカウントを削除している状態ですが、晒された際のスクリーンショットは撮ってあります。日が変わり相手から公開した旨への謝罪はありましたが納得できません。この場合、慰謝料の請求は可能でしょうか?また、どういった罪に問えますか?
ご質問の内容からは具体的なお話をすることはできませんが、
抽象的には、著作権侵害やプライバシー権侵害の可能性があるので、
さらされたDMや、さらされた事実を示す証拠をお持ちのうえ、
弁護士と面談の相談をされることをお勧めいたします。
前原弁護士
回答ありがとうございます。一度相談してみようと思います。