景表法に詳しい方教えてください

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マストバイキャンペーンに関して質問させてください。 例えば   1000円のイスを4つ買ったら抽選で10名様に5万円の商品券をプレゼント というキャンペーンを行うとします。 この際、”購入の証明”に関してなんですが 「購入の証明をしてもらうのは必須か」というのが質問です。 極論、自己申告というのはOKでしょうか? (我々企業側がそれでいいとして、法律的に問題はないか。) よくあるのはレシートを見せてもらう、とかだと思うんですが、 レシートも誰が買ったものかわかりませんし、(拾ったものかもしれませんし) そういう意味だと自己申告でもマストバイは成立させて構わないでしょうか? よろしくお願いいたします

メーカー担当 さん

弁護士からの回答タイムライン

  • 自己申告を否認する理由はないですね。しかし、 あまりに多数の虚偽申告が認められれば 実際に購入した人との間で不公平が生じ ますので、ただし、虚偽申告は除くとか、一定 の配慮をした文言は必要かも知れないですね。
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この投稿は、2018年2月28日時点の情報です。
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