W不倫 4者合意締結後の違反行為について

4者合意の合意書も交わし、お互い慰謝料なしで解決した後に
4人中1名(片方の被害者)が納得出来ないと怒りのままに行動し
もう片方の加害者に対し合意書に書かれている内容に反する行動を取った場合。
合意済なので弁護士が動く事案ではなく警察だと、ある弁護士の方から伺いましたが。

個人間で交わした合意書を元に警察は動いてくれるのでしょうか?

連絡等ももうしないで欲しいと伝えてるのに連絡が来たり、自宅に来たりする場合、その一度の相手の行動の度に警察に通報して警察は何か対処出来るのでしょうか?

あくまでも4名での合意ですが、特定の1名に合意書違反を繰り返す事で、どんな罪に問われるでしょうか?
例えば
合意書締結後に連絡されるのは迷惑行為だと主張されているのに連絡を繰り返す。自宅訪問する等。

警察が動くのは、犯罪があった場合です。
合意書違反から直ちに警察沙汰とはなりません。

訪問を繰り返す行為は、迷惑防止条例違反が考えられます。
また、発言などの言動によっては、脅迫罪や強要罪になる可能性があります。
一度警察に相談されるのがよいでしょう。

また、合意書の違反行為を繰り返す場合は、別途、民事上の慰謝料債務が発生することも考えられます。