友人に貸したお金について

友人にお金を3回程貸して、遅れながらも返してはいてくれてたので、安心していましたが、半年程前に弁護士の方から電話があり○○さんが(友人の名前)破産することになり受任通知を送りたいので住所を教えてほしいと言われ。
自宅に弁護士の方から何か届くと困る(家族に見られては困る)と伝えて仕方なく債権放棄するとその電話で伝えました。
後から分かったのですが、私に借入した理由も嘘だったみたいで、多分既に免責が下りているかと思います。嘘をついて借りた相手が今更ながら許せず
電話でですが債権放棄した自分にはもう何も出来ないのでしょうか。

一般論となってしまいますが、仮に債権の届出をしていたとしても結局免責が認められていたケースかと存じます。

また、電話であっても債権放棄をしてしまっているので、今から請求することは現実的ではありませんし、認められるものではありません。

詐欺で警察に訴えるなども無理でしょうか。お金は返ってこなくても仕方ないと思っていますが、法的に何か出来ることはないでしょうか。

残念ながら警察が対応してくれるケースではありません。

今からでは、何もできません。

債権放棄を取り消すことは不可能でしょうか。取り消して警察に詐欺として被害者届けを出そうとしても、取り合ってはくれませんか。