調書と始末書の区別が曖昧なので説明お願いできますか?
先日軽犯罪で警察署へ任意同行で行ったのですが、その際に白紙の紙に自分でどういうことを犯したのかを書き今後もう一切しません的なことを書いたのですが、これは調書なのか始末書なのかどっちなのでしょうか?調書は警察官が書くと他では書いてあるのですが、自分で書くこともありますか?また始末書の場合今後書類送検はありますか?お願いします。
始末書でしょう。
微罪処分として処理するのかもしれません。
刑事手続きを前提とした送検ではありませんが、検察に報告は
されます。