児童ポルノかわからない

先日、Twitterで性行為をしているわいせつな動画を購入してしまいました。その後罪悪感から動画を消去し、現在は所持していません。その動画に写っていた方が18歳未満の方であるかわからず、児童ポルノで逮捕されてしまうのではないかという恐怖があります。
この場合、逮捕されてしまうのでしょうか。

明確に児童ポルノとの認識があったわけではない場合には、逮捕されることは私の経験上はありませんので、ひとまずご安心いただいてよいと思いますよ。

ただ、そのような猥褻動画はどのような関係でトラブルに発展するか分からないので、購入等される場合は細心の注意が必要でしょう。

単純所持罪(7条1項)単体では逮捕しないというのが、いまの捜査実務ですので、児童ポルノであっても逮捕されることはありません。
 また、児童ポルノ単純所持罪は破棄してあれば、いまの捜査実務では、起訴されることもありません。

ありがとうございます。逮捕されることはないということで安心しました。購入してからとても後悔したので、今後このような危険なことは二度としないようにします。