示談書の取り交わしや慰謝料支払いの方法
不定行為をしてしまった独身の者です。
相手方と慰謝料の話などをしています。
相手方は会って示談書の取り交わしや慰謝料の支払いを考えているようですが、私は恐くて絶対に会うことはしたくありません。
住所も開示したくありません。
弁護士さんに依頼させて頂いた場合、示談書の取り交わしや慰謝料の支払い手順はどのようになりますか?
相手方⇔弁護士さん⇔私と、示談書の内容確認や郵送手続きもお願いできますか?
宜しくお願い致します。
基本的には、示談書を取り交わしてから示談書で約束した支払期日までに振り込み等で支払いを行うことになります。
示談交渉や示談書の作成を弁護士にご依頼いただけば、取り交わし(郵送)や書面についてもあなたに代わって(代理して)行うことが可能です。
あなたの住所が示談書に表示されることもありません。
ご希望は叶えられると思いますので、弁護士に直接相談し、対応を依頼してください。
磯田先生
ご回答ありがとうございます。
一点教えて下さい。
弁護士さんから郵送頂くとき、やはり封書は弁護士事務所の名前が印字されているものが使われるのが一般的でしょうか?
弁護士事務所からの郵便物とわからないような封書を使って欲しいなどのお願いは可能なのでしょうか?
宜しくお願い致します。
法律事務所の封筒で郵送しなければならないという決まりはありませんが、通常は(特にご希望を伺わなければ)法律事務所の名称等が印字された専用の封筒で郵送を行います。
ご依頼いただく弁護士に対して、法律事務所からの郵便物であることがわからないようにしてほしいと希望をお伝えいただくことは何も問題ございません。
相手方に対して郵送をする場合、ご依頼者様に対して郵送する場合いずれについても無地の封筒を用い、弁護士名(弁護士 ●●)ではなく、個人的な郵送物の体で郵送することも可能です。
ご確認の程、よろしくお願い申し上げます。