著作権侵害を主張された
ブログを運営しておりますが、とある記事について著作権侵害の申し立てを受け、以下のようなメールを受領しました。
「Google ではこのたび、デジタル ミレニアム著作権法(DMCA)の規定に従い、貴サイトにあるコンテンツの一部が他者の著作権を侵害しているとする申し立て通知を受領いたしました。現在、違法とされたコンテンツを Google 検索結果から削除する作業を行っております。」
申し立て者と当方の記事を比較すると、確かに見出しや内容は一部似ている部分がありますが、コピペのように同一ではありません。
このようにコピペではなくとも著作権侵害に該当してしまうのでしょうか?
むずかしい問題です。
他人の著作物を参考にしていると見られるかどうか。
類似性があるかどうか。
あなたの記事を見て、他人の著作物を想起するかどうか。
独創性があると言えるかどうか。
このような考え方に基づいて、侵害の有無を判断するでしょう。
類似してるかどうかは、人によって見方が異なるので、むずかしい
問題なんですね。
コピペでなくても、侵害になりますよ。