1時間未満の残業代についてです
現在、派遣社員で実働7時間30分の勤務をしています。研修期間は終わっています。
働き始めてから今までの給与明細を確認すると残業代がついておらず、支払われた給料と日数/勤務時間を計算したところ1日7.5時間分の給料だけが働いた日数分 支払われていました。
実際には1日 15分~30分程度の残業を、月10日程度はしています。
派遣先では勤務時間を過ぎていると、15分単位(切り上げ)で残業時間を付けるよう指示があります。
また派遣元の契約書には「時間外割増8.00時間超」と記載があります。
これは「8時間を超えた場合は残業扱いになる」という意味でしょうか?
その場合、残業した分の給料は通常の時給分で計算されているか、そもそも支払われないのか どちらでしょうか?
また、支払われていない場合に派遣元がそう定めているのであれば請求する事は難しいですか?
教えて頂けると有難いです。
残業は1分単位で計算して残業代を支払う必要があります。
これは,労働契約や就業規則でどのように定めても同じです。
労働時間管理はタイムカードでしょうか。本来,勤怠管理も分単位で
するのが望ましいですが。
いずれにせよ,15分未満を切り捨てといった計算は違法で,差額を
請求可能です(立証等の問題は別途あります)。
「時間外割増8.00時間超」という記載は,8時間未満の部分(所定労働時間である
7.5時間を超え,8時間に達しない部分)については,割増しの25%をつけない
処理をする(=通常どおりの時給を支払う)という意味であり,これ自体は違法では
なくよくある処理です。割増しがつかないだけで,通常どおりの時給は支払う必要があります。
契約書の記載や内規がどうあれ,賃金を支払わずに働かせることはできませんので,
立証等の問題も含めて,お近くの,労働者側で労働事件をされている弁護士にご相談をお勧めします。
(労働契約書や賃金明細など,使えそうな資料はお持ち下さいね)
単なる無知でこういう処理をしている事業所もありますので,是正に向かうことを
願っております。