慰謝料、弁護士からの書面への返答について。

相手側が支払う意思と反省の意思があるとの事だったので
既婚を隠し肉体関係のあった元交際者に
貞操権での慰謝料請求をしました。

後日、相手側が弁護士を立て
本日書面が届きました。

事実とだいぶ異なる内容が記され(自己保身の塊なので想定済みです)請求には応じませんとのこと。

それとは別で
別れ際、私が彼への嫌がらせ(警告受けています)にも関わらず
第三者を介して慰謝料の通知書の送付を行った事など
これまでの1連の行為で
損害賠償の対象にもなるので
今後そのような事や、通知人の親族等への接触もおやめ下さい
もし違反された場合は警察に通報します
予めご了承くださいと通達が来ました。

もちろん接触する気も、一切なく自分のした事も反省しております。
謝罪や誠意のある行動も一度もなく、嘘ばかりつかれ
心療内科へ通院しながら休職中のため、
せめてその給与分を貰えたらとも思いましたが
二度と関わりたくないと思ったのと
こちら側に減額要求や支払い拒否なら
もうそれで話を終わらせようと思っておりました。

私は異議を申し立てる気もなく、合意しようと思っていたのですが、その場合、代理人の弁護士の方に合意しましたと連絡することは必要なのでしょうか?
この手紙は、請求には応じませんとゆう内容と、今後の警告と理解して大丈夫でしょうか?
こちらからも、相手側本人、親族等から一切接触、請求など受け付けたく無いのですが、相手側には何も伝えない方が賢明ですか。

至らない点も多いと思いますが、ご回答よろしくお願い致します。

今後はお互いに接触しないし、相手には一切の金銭的請求をしない旨の合意書が交わせるのであれば交わしたほうが良いと思います。

理崎先生
早急なご回答ありがとうございます。

こちら側からの要求として伝えた場合
相手が合意してくれなければ訴訟とゆう形になるでしょうか。

合意書は弁護士さんを通した方がいいですよね、その際の費用はいくらほどになるでしょうか。

重ね重ねすみません。

相手が訴訟を提起してくる可能性は低いと思います(こちらからも貞操権侵害の慰謝料請求訴訟を起こされるため)。

相手としても、今後、お互いに接触しないし、何らの請求もしないという内容であれば応じない理由はないと思いますので、合意書の締結には応じてくるのではないかと思います。

合意書作成の弁護士費用は、5万円~10万円くらいです(弁護士によって異なります)。

詳細に分かりやすいご説明とても助かります。

仮に奥様側からに私へ請求がきた際に
その請求は、交際相手に全面負担してもらうという旨も入れたいのですが問題ないですか?

>仮に奥様側からに私へ請求がきた際に
その請求は、交際相手に全面負担してもらうという旨も入れたいのですが問題ないですか?

交渉によって相手が合意するのであれば可能です。問題はありません。

無料の相談にも関わらず、丁寧に対応して頂いてありがとうございました。