5万円しか払わないと言われました
夫から1月に離婚したいと言われ、まだ小さな子供がいるので、私はそんな簡単に離婚には応じられない、まずはお互いに不満に思っていることを話して寄り添い合う努力をしようと、何度も話し合いの場を設けて関係修復に努めましたが、今月頭に、もう一緒に暮らせないと言われ、夫が一方的に実家に帰る形で別居することになりました。
今の家は賃貸で、家賃も水光熱費も私が支払いをしています。(現在私は育休中なので、無給で、収入源は育児休業給付金と夫からの婚姻費用です)
別居前は夫婦共通財布で、私が管理し、夫はお小遣い制となっていました。
別居中の婚姻費用の話となり、家計簿を見せながら最低10万はもらえないと生活が成り立たないから、それに教育費を上乗せして月々11.5万円(相場より少し高め)を支払ってくれるなら、一定期間の別居を認めるという話をして、夫はそれに合意し、念書のような形で、署名捺印もしてもらいました。その4日後に、公正証書を作成するために公証役場にも行く予約もしていました。
(この時、婚姻費用についての知識が足りず、算定表の相場より高かったのは確かです)
しかし、1週間後に夫が法律相談に行き、月々5万円しか払えないという連絡をしてきました。
そこで私も法律相談に行き、実際のお互いの収入から6~7万円が現実的に妥当な範囲の額だと言われたので、7万円で婚姻費用分担請求書を内容証明で送付しました。
私の方で、今月中に婚姻費用分担請求の調停と円満調停を同時申立する予定です。
質問は下記2点なのですが、
①明日が別居後初めての婚姻費用の支払日なのですが、夫から連絡があり、調停で金額が決まるまでは、夫が提示した5万円は払おうと思っていて、調停で金額が決まれば、その差額も今月の分から払うと言っています。
私は婚姻費用分担請求の調停を申し立てるつもりでいるので、夫が提示した中途半端に減額された額でも支払ってもらうべきでしょうか?またその場合、婚姻費用分担請求ではなく婚姻費用増額請求となるのでしょうか?
ややこしくなるなら、私は調停で決まるまでは勝手な行動は取らないでもらおうと思っています。
②そもそもこちらが提示した条件であれば、一定期間の別居は認めましたが、その条件を守らない場合は、同居して今まで通り生活を続けて欲しいと考えています。条件付きで仕方なく別居を認めましたが、話が違うので、これを同居義務違反や悪意の遺棄として慰謝料請求することは難しいでしょうか?
以上、ご回答宜しくお願い致します。
分担請求でいいですよ。
受け取っていいです。
相手も離婚調停を申し立てて来る可能性はありますね。
夫婦関係が悪化している場合は同居義務はないですね。
悪意の遺棄にもなりません。
慰謝料請求は、ほかの理由を考えたほうがいいでしょう。
ありがとうございます。
分担請求でいいのですね。
ではこのまま調停の申立を進めようと思います。
なるほど、そうなのですね。
こちらは夫婦関係修復を望んでいて、円満調停も申立しようと考えています。
夫婦関係については多少悪化している時期もありましたが、私は改善しようと努力していて、今は一方的に夫の方が関係を悪化させようとしている状況です。(会話を続けてくれない、無視する、等)
同居義務をがあることを主張するためには、夫婦関係が悪化していないことが証明出来れば良いのでしょうか?
悪意の遺棄が認められるのは難しいと理解しています。
別居の理由がないのに、勝手に別居してるということでしょうか。
そうです。夫が勝手に、もうこれ以上は一緒に住めないからと言って、明確な理由もなく一方的に出て行ったような状況です。
それなら、慰謝料請求を追加すればいいでしょう。
ありがとうございました。
まずは、調停を進めていき、場合によっては慰謝料請求も検討したいと思います。