交際相手との金銭トラブルについて

以前相談させて頂きましたが、再度相談させて頂きます。
交際相手と金銭トラブルになっておりますが、こちらの話を聞いてもらえず困っています。
交際相手から交際する前にお金を借りました。
その際に『某アイドル事務所のグッズ等は買わない』と言われました。
ですが、破ってしまい購入してしまいました。
騙すつもりはなかったと説明しても、騙したことになると詐欺と言われています。
その当時妹と一緒に住んでおり、その妹に被害届を出すと言われています。
理由としては、一緒に住んでいるときに妹がお金の管理をしており、私が使えるお金を渡されていなかった等あったからだそうです。
どうすれば良いのか分かりません。
対応方法を知りたいです。
よろしくお願いいたします。

借りるときにだます意思がない場合には詐欺罪は成立しません。

相手からお金を借りるときには、アイドルのグッズを買う意思がなかったのであれば、詐欺罪は成立しないので、相手の主張には理由がないと考えます。

ただ、いずれにせよ、借りたお金については返済する義務はありますので、返済条件に従って返済する必要はあると思います。

返答頂きありがとうございます。
交際相手の提示した条件等を了承しない場合、妹のことを痛い目にあわせる等のことも言われました。