児童扶養手当について

離婚した後に、児童扶養手当を貰っていたのですが、彼氏が出来てから同棲していました。
結婚の意思は私にはなかったので、内縁関係ではないと思うのですが、私の家にいるので居候のお金で3万円だけ貰っていました。(貰ってない月もあります。)その他は私が食費や雑費など払っていました。
ですが、お金を貰っているには変わりはないので役場へ行こうと思う反面、彼氏が母子手当のお金の全額をくれていたわけではないし、その他は私が生計を立てていたので、生活が厳しくなると思い、日々その葛藤でした。

今回、事件があり、彼氏と同棲していた、とゆうのがおおらかになったのですが、この場合、全額返還だけでしょうか?
それとも3年以下または30万円以下の罰金になるのでしょうか?

彼氏にお子さんを養ってもらっていたのでなければ、児童扶養手当の不正受給とは言えないと思いますので、これまでに受領していた児童扶養手当を返還する義務はないと思います。

回答、ありがとうございます。
すごく安心しました。