生活保護での2回目7年以内の自己破産について。

現在、生活保護で生活していて精神病があり働けません。3、4年前に自己破産したのですが、また自分の病気で債務が増えてしまいました。どうしたら良いでしょうか?

前回免責決定を得てから、7年経過していないと、免責不許可が原則です。
例外として、裁量免責があります。
あるいは、個人再生と言う方法があります。
ケースワーカーと相談して、法テラスに行かれて相談するといいでしょう。

ありがとうございます。

生活保護でも、口座の差し押さえの可能性は、あるのでしょうか?