パパ活相手が家の前にいて叫んでいます

一年ほど前からパパ活として一人の男性と都度一万円をいただき会うという関係を続けていました。
少しお金が苦しくなったときに15回分として15万円をいただき、そこからお互い予定が合わずなかなか会えませんでした。
15回分のお手当てをいただき2ヶ月ほど経った本日、朝8時にマンションのオートロックではなく玄関前のインターホンが鳴り、確認するとお手当てをいただいた方が立っていました。
朝早くに家に来たこともびっくりでしたが、出勤前でまだ何も準備が進んでなくパジャマだったのでメールで伝えようとしたところ、ドアをガチャガチャと潰れるんじゃないかと思うくらい何度も強く引かれ、メールを打つどころではなくなってしまい呆然としていました。
何度もインターホンを押しては「今すぐ開けないとハンマーを買ってきてドアぶっ潰す」「今すぐ開けろ、じゃないと警察と裁判所に行って被害届を出す」と玄関前で叫ばれて、通勤時間ですので後ろを住人の方たちが通って行かれるのが見えましたし恥ずかしくて怖くてたまりませんでした。
今もまだドア前にいるかもしれないのですが、警察を呼ぶとお金を貰ってる私が不利になってしまうのではないかと呼べていません。
こういう場合は私が悪いのでしょうか?

皆さん迅速な対応ありがとうございます。
どうしようかと悩んでいたら相手が帰っていきまして今から110番は遅いですか?
相手の本名、年齢、住所、アドレス、電話番号は知っているのですが関係ないでしょうか?
インターホン押されたときに不在として残っているものと、ケータイで撮影してドアをガチャガチャしているところや叫ばれているところを録画しています。

110番してください。
脅迫です。
弁護士にも相談してください。
徹底的に争ってください。
負けないですよ。

オートロック内に立ち入っているので少なくとも相手は建造物侵入にはなりそうです。
いち早く警察に相談したほうがいいです。
パパ活の件は民事なので警察は介入してこないでしょう。

民事上は売春の対価として15万円を前払いで受け取ったのであれば、不法原因給付で返す必要がないと判断される可能性が高いように思われますし、刑事上も最初から騙すつもりがあったわけではないのであれば基本的に詐欺罪等に問われることもありません。ですので、警察に通報してもあなたが犯罪に問われる可能性は低いと考えて頂いて良いかと存じます。

警察に被害届を出せないか相談する共に、110番通報者登録等の現段階でできる措置を講じてもらうことが考えられます。110番通報者登録制度は、身の危険を感じた場合、あなたが話せない状況であっても110番をかけるだけで通報者がどこの誰かが分かるため、あなたの自宅等に警察官が駆け付けてくれる仕組みですので、ぜひ登録を検討されることをおすすめいたします。

なお、男女間のトラブルに金銭が絡むと刃傷沙汰にもなりかねませんので、トラブルの解決としては先方に振込先口座を確認して15万円をその口座に送金して返してしまうことも検討した方が良いように覆われます。

また、今後同様のことがあった場合を証拠を確保するためにスマホでドアの外の声等も含めて動画撮影しておくと良いかと存じます。

相手が帰ったあとでも通報は可能なのでしょうか?

追記部分につき、ここまでしてきた相手方が、これであきらめて以後接触してこない、というのは考えにくいです。
被害相談という形で、映像等の証拠をもって警察に行かれてみてください。

なお、法的に認められるかは別にして、相手方からすると15万円を「騙し取られた」と思ったからこその行動と思われます。
このように感情的にこじれている相手方と、自ら話し合いを行おうとしても、感情面のもつれから悪化してしまうリスクも大きいです。
金銭面の問題については、弁護士を含めた第三者を間に入れた方がよろしいのではないかと思います。

ストーカー規制法違反で検挙される余地もあります。
いまからでも通報しましょう。
仮に事件にならなくてもパトロールを強化してくれますし、すぐに警察を呼べる連絡先を教えてもらえます。
早めに動くことをおすすめします。

110番通報は緊急時のためのものなので、既に相手が帰っているのであれば、ご自宅を管轄する警察署の生活安全課に連絡してアポを取った上で相談に行かれると良いかと存じます。

皆さんありがとうございます。
管轄の警察署に行ってみようかと思います。
相手に被害届を出すと言われたのですが、15万円をすぐに返せるお金はありません。
被害届を出されたうえでの今後の対応について教えていただきたいです。

警察に対しては最初から騙すつもりはなかった旨と返済する意思がある旨を伝えるようにすれば良いかと存じます。場合によっては具体的な返済スケジュールを示した方が良い場合もあるように思います。

なお、「パパ活」というのが売春(肉体関係あり)ということであれば、法的には不法原因給付として売春対価の前払いについて返済する義務がないと判断される可能性があります。ただ、上でも述べたとおり、男女間のトラブルに金銭が絡むと刃傷沙汰にもなりかねませんので、トラブルの解決としてはまずは返済する意思がある旨と具体的な返済スケジュールを先方に伝えて返してしまった方が良いように思います。