財産分与の金額はいつの時点でのものになるのでしょうか。

財産分与についてです。
現在別居中で、離婚調停中です。
財産分与について別居した日の預金ということを聞いたのですが、通帳の残高はいつを見ればよいのでしょうか。
例えば、別居日が5月1日だった場合、通帳の記載で4月30日時点の残額か、5月3日時点での残額かどちらを見ればよいのでしょうか。
児童手当のみ入れている口座があり、別居日の前後で大きく変わってきてしまうので、教えていただきたいです。

別居日が5/1であれば、原則5/1時点の残額が財産分与の対象です。
ご記載の内容だと、4/30の残高(イコール5/3の入出金前の額)が対象でしょうね。

原則としての考え方は、離婚の日です。
ただ、離婚の日を基準とすることは離婚と一緒に財産分与の調停を行っているときは事実上できないので、どこかの時点を基準とします。
別居した時点を基準とすることが多いですが、必ずしもそうなるとは限りません。
仮に別居した日を基準とするならば、5月1日時点の残高ですので、5月1日に入出金がなければ、4月30日として記載されている残高を見ることになると思います。

>例えば、別居日が5月1日だった場合、通帳の記載で4月30日時点の残額か、5月3日時点での残額かどちらを見ればよいのでしょうか。児童手当のみ入れている口座があり、別居日の前後で大きく変わってきてしまうので、教えていただきたいです。

財産分与の基準時は原則として別居時なので、4月30日の残高が基準となります。

ただ、児童手当については実際にお子さんを監護している親が受領するべきと考えられますので、必ずしも上記別居日を基準に考える必要はないと思います。