内容証明に応じない場合の裁判費用

ハラスメントの加害者に、内容証明書で慰謝料を請求しようと決めています。
金額は100万円です。

この内容証明書に沿って、支払い拒否をされた場合、民事訴訟をに移りたいです。

『支払い拒否をした場合、民事訴訟にかかる費用を計算し、再度そちらに内容証明書をお送りしますのでご対応ください』

という旨の記載をしたいです。
また、実際に相手方の拒否により裁判となる事を伝え、裁判費用も相手方に請求するというのは可能なのでしょうか。

金額を大きくしたのは、会社は既に然るべき厳重注意を行なったものの、未だ改善されず、現状だと私が退職する形に流れていきそうなので、相手方に大きい金額を提示し、自主退職の考えが生まれたらいいなという希望です。

まず、内容証明郵便は、相手にどういう郵便を送ったかあとで証明できるというものであって、内容証明郵便だからといって特になにか法的な強い効果があるわけではありませんのでご留意ください。
裁判費用というものをどういうイメージをもっておられるかですが、いわゆる訴訟費用は勝訴すれば相手に負担させられます。
訴訟費用とかでインターネット検索してみてください。

内容証明郵便が意味があるのは、大きく分けて①解除通知等の通知等を行ったこと自体を確実に証明したい場合、②弁護士名義で送ることによって弁護士を立てて訴訟提起をする用意があることを事実上知らしめたい場合、③内容証明郵便を送ることによって相手方に弁護士を立てさせたい場合の3つなのではないかと思います。

本人名義の内容証明郵便は逆に弁護士を立てるつもりはないことを暗に示してしまうという意味において、相手を折れさせる上ではお考えになっているほどの効果はないと考えて頂いた方が良いかと存じます。

訴訟になった場合の訴訟費用は敗訴者負担ですが、訴訟費用に弁護士費用は含まれません。弁護士費用の敗訴者負担制度がない日本においては、不法行為の場合の10%相当額を除いて、話し合いで解決できる場合は別ですが、訴訟になった場合に相手に弁護士費用を負担させることはできません。