資料提供・監修(要望)を受けたイラスト制作の著作権は誰にありますか?

著作権における「監修・資料提供」に関する質問です。

小説作品の挿画として、「ヨーロッパ調の街並みや料理、自然」のイラスト制作の依頼を受けました。
「〇〇を描いてほしい」という依頼とともに参考資料として画像提供を受けました(作家本人やその知人が撮影したもの)。

個々のイラストの細かい内容(具体的な料理の内容や街並みのアングルなど)はこちらから提案し了解を受けました。それらは提供を受けた参考資料そのものではなく、私の手持ちの写真集やネットの動画も併せて参考にしつつ、架空のものとして描きました。そこに先方からの要望(ここをもう少し〇〇してほしい)を受けて完成させました。

案件終了してから契約の話になったのですが、先方は「資料提供し、監修したので」著作権はこちらにある、と主張し、私のHP等での実績紹介への掲載も拒否しています。

私は著作権(著作者人格権を含む)は私自身が保持したうえで、依頼者の独占的な利用許諾という形にしたいと思っています。他の第三者に利用許諾しないと契約に含みつつ、著作権は保持するという考えです。
確かに資料提供と要望は受けましたが、「いずれかの資料そのものにならないよう架空のものとして描く」点に労力と時間をかけたので、先方が著作権を主張することに抵抗を感じた次第です。

この場合、法的には先方に著作権が(共著者として部分的にでも)あると考えるべきでしょうか。
心情的には部分的にでも先方に著作権がある契約にはしたくないのですが、先方はあくまで著作権を主張して押し問答になっている状態です。弁護士云々という話になってきましたので、まずはこちらで相談させていただきました。

どうぞよろしくお願いいたします。

著作権はあなたにありますね。

あなたの創作物ですので。

一度個別に弁護士にご相談に行かれて、もし相手が弁護士を立ててきた場合にはすぐに対応できるように準備しておくのもよいでしょう。

先方の関与の内容が創作性を伴うような場合、共同著作物になる可能性もあるように思われます。仮にあなたの単独著作物であることを先方が認めたとしても著作者人格権の不行使特約を入れることを主張してくるでしょうし、話し合いで解決することを前提とすれば、あまり落としどころは変わらないように思います。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、訴訟になればあなたの言い分が認められる可能性もあるように思われますが、あなたがよほど人気のあるイラストレーターでないかぎり、小説の挿画の制作依頼を受けて裁判沙汰になるようなイラストレーターには同様の制作依頼は来なくなるのではないかということが懸念されます。

さっそくのご回答、誠にありがとうございました。
お二方のおかげで権利の所在と落としどころについて理解できたように思いますので、著作権は保持しつつ著作者人格権の不公使という線で話し合いで解決できるようにしたいと思います。
ありがとうございました。