民法628条のやむを得ない事由について

民法628条のやむを得ない事由について質問です。
7月に福岡から東京に引っ越します。
それに伴って福岡の仕事を辞めたいと申し出たのですが、雇用契約書に従って9月末まで福岡の勤務を続けるように言われました。
民法628条ではやむを得ない事由がある場合は有期雇用契約でも2週間で辞められると知りました。
飛行機代も出してくれず経済的に圧迫されるので、こちらに当てはまるのではないかと思っています。
いかがでしょうか。よろしくお願いいたします。

実際に「やむを得ない事由」と言えるかどうかについては引っ越さなければならない理由にもよるように思いますが、交渉段階においては、基本的にはご記載いただいたとおり、民法628条の「やむを得ない事由」があることを主張して退職を正当化すれば良いかと存じます。いずれにせよ、民法628条に基づく解除は損害賠償請求を受ける可能性があるので、事前に申入れを行っていたことを含め交渉経過について証拠を残しておいた方が良いかと存じます。

なお、2週間というのは626条や627条を見てお書きになったのだと思いますが、628条の解除の場合、626条や627条の2週間という期間については適用されません。