未成年者契約の取消は可能でしょうか?

お世話になります。当方、現在19歳の大学1年生です。
3ヶ月ほど前に、SNS(twitter )上で知り合った人間(以下A)から投資サービスを10万円で購入しました。
投資サービスは以下のようなものです。
Aにお金を預けて、自動的に運用されるソフトを用いて運用する。

この自動運用のソフトはAが月利30%と謳っていたのですが、蓋を開けてみると資金を大幅に減らされてしまいました。
投資は自己責任ですので、損失の返済を求めようとは思っていないのですが、月利30%などというのは詐欺のように思われますし、最近ではAがtwitter上で日利30%などと謳っており、怒りがこみ上げてきます。
この自動運用ソフトの購入の際、10万をAの口座に振り込んだのですが、未成年者契約の取消制度利用して、購入代金を取り戻すことは可能でしょうか?
また、契約取消の旨を相手に通知しても、ソフトの共同開発者に確認するの一点張りで一向に話が進みません。
尚、Aの本名等は振込先の口座から判明しております。

お手数ですが、ご返答お願い致します。

未成年で取り消しOKです。
消費者契約法で無効です。
断定的判断。利益保証。
金融商品取引法違反で無効です。
一任勘定。刑事罰あり。
取り消して返還請求するのがいいでしょう。

ご返信ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございません。

大変心強いお言葉ありがとうございます。
返還請求したいと思います。

本当にありがとうございます。