胎児認知、認知届ついて。

遠距離の交際を始めて2年半になります。
年明けに妊娠がわかり、今妊娠7ヶ月になってます。
私にはもともと二人の子供がいます。
交際相手との妊娠はこれで2回目になります。

妊娠してすぐ相手の男性には相談をし
話し合いの結果産んで欲しいと言われ
私の家族にも相談をし賛成をもらえました。

男性側に何度も妊娠したことを初期段階で
親御さんに伝えるよう言いましたが
俺の親は反対しないだろうから大丈夫、
そのうちに言うって何度もいわれ、
結局伝えたのは五ヶ月に入ってからで
本人は仕事もしておらず、子供3人の責任は
男性がとれるわけがないと反対され
本人も親御さんから色々言われた事に
自信をなくし、考えがかわり俺も反対と
今更言われました。

でも、私は前回流産した事もあり
産みたいと言う気持ちが強いです。
中期中絶のリスク等調べると、
子宮摘出、体への負担が大きくかかり
出産をするのに殺める等書いてあり
あたしにはできない選択でした。

彼はそれなら産むしかないでしょと
反対の気持ちは変わらないけど
リスクの責任までは取れないからといい
2人で協力して頑張っていくとの話し合いで
出産の方向に進んでました。

ある日喧嘩をしてしまい、
別れたいといわれ子供の事は色々あるから
頑張ってやれる事はやるつもり。

と伝えられ現在連絡が返って来る日と
返って来ない日が繰り返されてますが
話し合い中です。

私の思いは認知をして欲しいと話してます。
胎児認知、又は、認知を受け入れて貰う事は
可能なのでしょうか。

また認知を会わなくて出来ることは可能ですか?

精神的にも辛い日々が続いてます。

相手が認知の手続に協力する限り、相手方と直接会うことなく認知を実現することは可能です。

相手が認知を拒否するのであれば、認知調停(胎児の場合は胎児認知調停)を申立てることにより、相手に認知を求めることになります。

調停においてもなお相手が認知をしない態度を変えないのであれば、認知の訴訟を検討することになります。

調停や訴訟において、DNA鑑定がなされることがあります。DNA鑑定を相手に強制することは出来ませんが、合理的な理由なく拒否すれば、相手には不利になる可能性があります。DNA鑑定がなされなかったとしても、その他の証拠から裁判所が父子関係ありと認めた場合は、相手の以降に関わらず、最終的には判決によって認知が認められることになります。

調停や訴訟弁護士に依頼した場合は、基本的には弁護士が対応しますので、相手方と対面することはあまりないと思われます。

具体的なアクションをお考えなのであれば、早めに一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

誤記がありました。

誤 相手の以降に関わらず

正 相手の意向に関わらず