未成年淫行についての相談

インターネット上で出会った18歳の彼(こちらは16歳です)とネット恋愛を約2ヶ月ほどさせていただいて、先日はじめてリアルで会ったのですがその時に行為をしてしまいました。無理やりされた訳ではなく、ちゃんとこれからも付き合っていくと相手も言ってくれ、同意の上でしました。ちゃんと避妊したので妊娠の可能性もほぼありません。その事がこちらの親にバレてしまい、親の了承もなかったので彼を訴えるなどと言っています。この場合相手は未成年淫行などで捕まってしまいますか。

青少年条例違反の関係では、18歳は処罰対象なので、警察にバレれば、犯罪少年として、補導・検挙される可能性があります。
「付き合っていく」というような事情は、双方、取調で聞かれないことが多く、証拠に出てこない恐れがあります。

なるほどありがとうございます、この場合やはり親も交えて1度ちゃんと話し合った方がいいでしょうか。

保護者と示談できればいいですが(それなら弁護士なしでできると思いがちですが)
保護者は躊躇なく警察に相談してしまうので、
補導・検挙されてしまい、少年ですと、保護手続に向かうことになることがよくあります。

18歳の保護者にも協力してもらって、弁護士に相談した上で、
交際していることなどを、先行して警察に相談しておくと、そういうことはないと思います。