自己啓発セミナーの解約・返金

2018年9月に自己啓発セミナーの契約をしました。(一括払い)
3つのコース(1コース×12回が3つ)が1つの契約書にまとまっており、1つ目のコースを4回受講(再受講2回)し、内容と金額が伴わなく満足出来ないため契約の解除・未受講分を返金してもらいたい。
相手は返金しないの一点張りで話が進みません。
弁護士2人に相談し、準委任契約・消費者契約法どちらにもあたらないから諦めるしかないと言われました。
未受講分の返金は諦めるしかないのでしょうか?

やるだけやってみることでしょうかね。
説明義務違反で契約解除、
金額が不相当で消費者契約法10条に反するとか、
理由を付けて。
弁護士を頼める金額ではなさそうですから、司法書士
のほうがいいかもしれないですね。

お返事ありがとうございます、金額は160万円です

具体的にどんな理由をつけたら良いですか?

相手は顧問弁護士に書類の作成を依頼しているようで2ヶ月経過しています。

そこまでの指導はやりません。
地元の弁護士に相談してください。

わかりました!
相談してきます。