芸能事務所を辞めさせてもらえない。契約解除通知書について
見ていただきありがとうございます。
今現在所属中の芸能事務所の契約を途中解約したく、事務所と揉めています。
生活が成り立つほど安定した仕事がない上に、営業活動もほとんど行っていなく、
仕事の縛りが大きいので、生活が成り立たなくなるため契約を解除したいと伝えました。
“契約期間が残っているから途中解約はできない”
“投資した額が戻ってきていない”
とのことで、途中解約はできないとのこと。
事務所との信頼関係も成り立っていなく、今後お仕事が一緒にできる関係性ではないこと、
法律上、労働者として認められれば(外部に相談して私のケースは労働者として認められる可能性が高いとのこと)法的に途中でも解約できること、
上記を含め、途中解約したい旨を伝えましたが断固として断られ続けたので、契約解除通知書を送りました。
契約解除通知書には理由を明記せず、”第◯条に基づき”と記載したところ、
理由が明記されていない、その項目(契約解除にあたる)に当てはまると思っていない、とのことで、解除できないと返答がありました。
契約解除通知書には、必ず理由を明記しなければ法的に効力はないのでしょうか?
以前から契約解除したい理由を伝え続けています。
よろしくお願い致します。
引き続きご本人様で進めようとしても、事務所側は強硬に解約を拒否するばかりで進展が見込めないように思います。
一般論でご回答できるよう内容ではありませんので、事務所と締結している契約書を元に、直接お近くの法律事務所にご相談いただくべき状況です。
理由は口頭で伝えているので、解除通知はそれと一体となるもので
有効ですね。
解除の効力が生じたものとして、行動していいでしょう。