近所トラブル:生活音で騒音でない以上、苦情を直接対面で受けつけなくする事は法的に可能でしょうか?

当方、都内、賃貸併用住宅(全4戸(内1戸自宅))と向かいにアパート(全4戸)の建物を旅館として(保健所)許可を得ている。(登記は共同住宅)
コロナ事情で、収支が見込めないため、終息するまでは、短期賃貸として貸している。(定期賃貸借契約書は作る部屋もあったが既に期限切れ、契約書なし)

近隣の住人1人(2軒先)に3年前から執拗な苦情に悩まされている。
誠実な対応を心掛けてきたが苦情が悪質になってきており、当方としては対応できないと判断した。

相手方の主張
1.ゴミ出し・夜間早朝での騒音クレーム。
2.夜間早朝の出入りが騒音がある。

1について、今まで苦情を受け毎に誠実に対応しており、居者には出す時間について
都度説明しており、音に関しては騒音ではない生活音レベル。

2について
入居者から聞くと、騒音という音ではない、生活音レベルである。

隣接の家や、他の近所からは苦情はなく、近隣住民も、その人をクレーマーと認識している。

相談させて頂きたいこと、
生活音で騒音でない以上、その人からの苦情を直接対面で受けない事は法的に可能でしょうか?
相手方の防犯カメラに常に出入りを監視されているので止めてほしく、法的な措置をとりたい。
(当方の家は、相手方の家の前の私道を通らないといけない。私道については当方が全所有権あり)

Tokumei-san様

生活音で騒音でない以上、その人からの苦情を直接対面で受けない事は法的に可能でしょうか?
→苦情ですので、法的な話ではなく、これまではご相談者様が善意で直接対面で応対なさっていたものと整理できます。特に法的に苦情を直接対面で受け付ける義務はありません。

相手方の防犯カメラに常に出入りを監視されているので止めてほしく、法的な措置をとりたい。
→カメラがどこを撮影しているか等の具体的な事情によります。例えば、ご相談者様の自宅内まで撮影できる形で撮影している場合には法的な措置を取ることは可能です。他方で、道路上のみを撮影している場合には、法的な措置を取ることは難しくなる傾向があります。