Twitterの取引

Twitterの取引で1度約束し、買い取る内容、金額、方法を大まかに決め、まだ何も金銭やもののやり取りや、日時などは設定して居ないのですが、「やっぱり取引をキャンセルしたい」とこちらが申した場合、訴えられる可能性はありますか?私は買い手です。

売買の場合、代金と対象の物を特定し売買の約束をした時点で売買契約は成立します。
大まかに決めていても、売買契約が成立したと認められる可能性は十分ございます。

したがいまして、訴えられる可能性は十分あるでしょう。
ご不安な場合には、具体的なやり取りを個別に弁護士に見せて、相談してみてください。