名誉毀損などに該当するのでしょうか

数ヶ月前、SNSでとあるAさんという方がイラストを描きました!と二次創作イラストをアップしているのを偶然見つけました。ですがそのイラストが以前見たことのあるBさんのイラストに見間違うほど線などが被っておりそっくりでした。
それを見た他の人もこれアウトなのでは?という反応だったので、私はAさんとBさんのイラスト画像を並べてこれ大丈夫なのでしょうか。というトレス検証するような内容を投稿しました。他の人もどうなんですか?だんまりなんですね。と相手に言及をしていたので、私もトレスなんてあり得ない。救えないな...。という内容を投稿してしまいました。
そうしたらAさんからトレスなどしていない。法的手段で開示請求しますと言われてしまいました。現在も弁護士に相談しているようです。
投稿はその数か月前に削除しましたが、名誉棄損などで訴えられる可能性はあるのでしょうか。

記載いただいた内容ですと、名誉棄損で訴えられる可能性はあると思います。

相手方から何らかの請求があった場合には、速やかに弁護士にご相談ください。
また、現時点で開示請求の流れ等を把握したいということであれば、本件の見通しも含めて一度お近くの弁護士にご相談いただいてもよいでしょう。

回答ありがとうございます。開示請求された場合、開示される可能性は高いのでしょうか...。

記載いただいた内容を拝見する限り、相手方が開示請求を実際に行った場合には、開示される可能性は高いように思われます。

ご丁寧な回答ありがとうございました。