株主総会の議長を変更するような要求をする事は可能でしょうか?

1人代表取締役会社社長(定款の議長)の背任行為が発覚しました。

次回の提示株主総会にて背任行為について質問したいと考えていますが、本人が議長の為、その件に関してきちんと答えるのか、更にその内容を議事録として記録するのか疑問です。

そこで、議長を株主の一人に変更するように要請したいのですが、そもそもそような要請をする権利はあるのでしょうか?

また、要請する事が可能だった場合、相手方は拒否する権利はありのでしょうか?

何卒よろしくお願い致します。

詳しい人は他にいると思いますが、参考として。
議長と利害関係を有する質問に対して、当該議長に公正な議事進行を期待するのは
困難でしょうから、緊急動議として議長変更動議を提案することになるでしょう。
要請する権利はありますね。
代わりの議長は、監査役か顧問弁護士がなるのが好ましいでしょう。
動議の可否については、総会が判断することになるでしょう。