職場での感染対策上のシャワーの強要、精神的苦痛について。
6月18日午後
私は老人保健施設で介護士をしております、その日は夜勤明けでしたが作成しなければいけない書類があり昼過ぎまで残っておりました。
施設で行った血液検査の結果が悪く臨時で受診に行かれた利用者さんがいらっしゃり精査の為入院となりました。
そこで新型コロナのPCR検査を受け陽性が判明。
2日前にワクチン2回目の接種を終えています。
残っていて残務処理をしていた私は陽性の利用者さんと同室の方を隔離対応する為の居室変更やゾーニングの準備に駆けずり回りました。
ひと段落して疲れていたので最低限やる事やって帰宅しようとしたのは16時頃だったと思います。
15時頃決定した事で濃厚接触者はシャワーを浴びて帰ってとの指示でしたが職員用のシャワー室はなく、利用者さんたちが普段から使っている大浴場のみです。
私は生理2日目を理由に利用者さんが普段から入ってる浴室でシャワーを浴びるなんて無理ですと看護師長(女性50代後半)に訴えました。
施設長(女性60代)に確認してみると言われ30分以上お返事を待ちましたが連絡はなく、こちらから確認し、やはりシャワーは必須と言われました。
元々パニック障害のある私はその事でパニックを起こし過呼吸になりました。
安定剤を飲み記憶が飛び飛びですがやや落ち着いてか休憩室を出てシャワーを浴びず着替え逃げるように施設を後にしました。
異変を感じたのか事務長(男性40代)が追いかけてきて話を聞いてくださいましたが、看護師長、施設長のデリカシーのなさに他の女性職員たちもありえないと憤慨しているとの事です。
この場合看護師長、施設長ともに精神的な苦痛を受けたという事で訴える事は可能でしょうか?
より詳細な事実関係が分からないと判断が難しい部分がありますが、一般論としては、結果として大浴場でのシャワーなしに特に妨害を受けることなく退勤されたのであれば、少なくとも違法なレベルで強要されたとは言いにくいかと存じます。したがって、精神的苦痛に対する慰謝料は認められないか、仮に認められたとしても極めて少額となるように思われます。
夜分にも関わらずご回答ありがとうございます。
金額云々はどうでもいいです。
精神的苦痛を受けたという点を認め反省して頂ければそれで結構です。
第三者を入れたやりとりでないときちんと後に残らないと思ったので今回訴訟を起こすにしてもこちらの言い分が認められるかという点を教えて頂きたいです。
退勤はしましたが本人たちは言うだけ言って確認は何もしていなかったようです。