詐欺罪に当たるか 第三者への交付の場合
ネットで知り合った人に会うつもりがないのに、いたずら目的で名前や性別を偽って会う約束をし、相手が飛行機代を振り込んだ後にドタキャンした場合、欺罔行為によって被害者に第三者(航空会社)に財産(運賃)を交付させたとして詐欺罪が成立しますか?
それとも、欺罔者と第三者(航空会社)が無関係であり、欺罔者が全く利益を得ていないとして罪には当たりませんか?(欺罔者は航空会社の社員ではないとします。)
そもそも財産的損害が発生していないと思います。相手の方は運賃を支払ってその対価として航空券を問題なく受領していると思われますので。