電子マネーの利用停止と電子決済事業者の対応について

1.経緯
 NTTdocomoのでd払いを現在利用しております。d払い残高はドコモ口座という口座で管理されており、その口座には私が現金でチャージした金額が残額として残っています。
今般、電話料金の支払いの遅延が発生したため、d払いの利用が停止されてしまいました。
これに伴い、私がチャージしたドコモ口座(d払残高)が利用できなくなっています。

他方で、d払い及びドコモ口座のご利用可能額については、私が入金した残額から利用した残額を差し引いた残額がご利用可能額として表示されています。

しかしながら、上記のとおり、現在、d払いが利用できず、かつ、①ドコモ口座で本来であれば利用できる残高の銀行への払い出し手続きもできない。②ドコモ口座を解約した場合は、ドコモ口座の残高(私の入金した金銭)が消滅するとのことでした。

このため、NTTdocomoに対して、お客様相談室に問い合わせを行い、確かに携帯料金の未納は私の不手際であり、NTTdocomoから私に対して携帯料金の債権を有していることは認めるが、他方、ドコモ口座(d払い残高)については、私からNTTdocomoに対する債権である。サービスを利用できないのは理解できるが、サービス停止する場合はドコモ口座(d払い残高)は私の金銭であることからサービスが利用できなくなる場合は残高を払い出すか、携帯料金から相殺するか対応するか、チャージをしたのは私の金銭で財産であることから、この金銭を一方的に差し止める法的な権利があるのか、法的な見解を問い合わせしたところ、NTTdocomoからの回答は、「docomo口座(d払い残高)の金額はサービスの利用のお金であること。」「法的な問題であれば正式な法的手続きをとれば良いこと。」「社内として法務の確認を行い、サービスとして問題ないと考えている。」との回答があった。

私からは正式に法律の解釈を求めているので、サービスに問題が無いのであれば、サービスの利用停止と金銭の債権債務は別問題であり、私の質問である金銭の政権債務関係からd払い残高を利用も引き出しもできないその法的根拠を示してほしいと伝えたものの、先方は同じ回答の繰り返し、正式な手続きをとってくれと伝えてきたので、私からはまずは電話による解決を目指したいと意思表示をしたものの、先方は同じ話の繰り返しになっていると一方的に電話を切りました。その後も正式に訴訟をとれば良いの一点張りです。

私からは電話により法律の考え方で解決を目指したい旨を主張し、対応しているお客様相談室で回答できないのであれば法務部門に相談してもらって、回答してもらって法律的な解決を目指したい旨も伝えました。

しかしながら、お客様相談室の担当者は、訴訟で債務不履行がある旨を立証して訴えれば良いとの一点張りで正式な回答はなく、私の説明を遮って、同じ話の繰り返しになっているといい、さらには業務に支障が出ている旨を言い、話を聞く必要がないと一方的に電話を切り、更には業務に支障が出ており、対応はできかねないと伝えられ、二度と電話をかけて来ないように伝えられました。

このため、電子決済サービスを監督している関東財務局にこのような状態は電子決済事業者として問題ないのか、問い合わせをしたところ、関東財務局から問い合わせをされたのか、NTTdocomoから電話があり、今後、本件については一切対応しない旨を一方的に通知して電話を切られました。

なお、NTTdocomoの規約にはサービス停止時におけるドコモ口座(d払い)の残額の取扱については定められていない。NTTdocomoの担当者は明確にドコモ口座(d払い残高)の金銭は、私の金銭である旨は認めています。

2.質問
 ① 私がドコモ口座(d払い)に入金している金銭は私のdocomoに対して債権であるかどうか。
 ② 携帯料金滞納があった場合、電話料金とは別のサービスで自らチャージしているドコモ口座の残額を
   NTTdocomoが利用停止する利用規約は有効か。
 ③ サービスを停止した場合、残額を払い出しを求めたことに応じないのは有効か。
 ④ NTTdocomoは、ドコモ口座に残っている残額が本人がチャージした残額したもので、その払い出しを求める 
  人間が電話による協議を求めた場合、その協議に応じないのは誠実協議の義務に違反に反しないか。
 ⑤ このような一連の対応は電子決済事業者として苦情の問い合わせの対応として適切か。

長文、一部表記にがおかしいところがありますが、質問への回答お願いします。

利用規約の内容等を含む具体的な事実関係が分からないので判断が難しい部分がありますが、一般論としては、未払代金を支払えば決済サービスも利用可能になるということなのであれば、先方の対応に特に問題は無いように思われます。

他方、未払代金を完済しても決済サービスが利用できないままなのであれば、先方の対応に問題がある可能性がありますので、法テラスの無料相談等を利用して利用規約等をまとめて一度弁護士に相談することも考えられるかと存じます。

決済サービスの利用と決済サービスにある金額は別物と考えています。決済サービスにチャージした金額は携帯料金の支払いとは別の金銭債権であり、利用規約には決済サービスの利用をとめる権限があっても決済サービスにチャージしている個人の電子マネーを止める法的権限は無いのでは無いのでしょうか。携帯会社(携帯料金の債権)→私 私(d払い口座に預けている金銭 )→ドコモの債権債務は成り立ちませんか?

サービスの利用の停止については疑義がないところですが、他方でサービスを利用するためにドコモ口座に入金した金銭については私の債権となると思います。この場合、当該債権を利用できない法的根拠があるのか聞いています。
この場合におけるドコモ口座にある私の利用可能額が私が金銭で入金した額であります。ドコモのシステム上は金背的価値をもった流動性があるもであり、これがドコモに対する債権に該当するのかどうか確認したいところです。もし、これが可能であれば、銀行ローン等の口座凍結が裁判所の手続きが裁判所の手続きなしで契約書のみで可能となりますが、いかがでしょうか。

なお、ドコモの規定を追加します。

「d 払い(バーコード決済):d 払い加盟店(街のお店)において、バーコード又は QRコード等を利用して、商品等購入代金を支払う方法をいいます。

「第4条(ご利用条件)
1.お客さまは、本規約の各条項に定める本サービスのご利用条件を満たさない場合のほか、(2)通信料等の支払いを現に怠り、又は怠るおそれがある場合」には利用できませんと規定されていません。ここで言われているのはサービスの利用であって、サービスを利用するにあたって、利用者がチャージした金額が利用できないとの規定はございません。また、携帯料金請求にはチャージした金額の請求額が含まれておりません。
また、d払いの支払い口座には以下の規定がありますが、
第3条(提供内容)
1 キャリアフリーdアカウント保有者であるお客さまは、本規約に基づき、次の各号に定める内容(機能)を当社がドコモ口座サイトに定める条件、方法により利用することができます。ご利用には利用端末が必要です。
① 当社がドコモ口座サイトに定める、銀行口座、ATM(現金自動預入支払機をいい、以下同じとします。)、又はコンビニエンスストア等から口座へお金を入金すること
② 他のお客さま又は口座(プリペイド)開設者並びに当社が別に指定する者への送金を依頼すること(以下「送金」といいます。)
③ 送り手より送金されたお金を受け取ること(以下「受取り」といいます。)
④ 口座の残高をお客さまが指定する銀行口座に払い出すこと
⑤ 口座充当
⑥ 口座払い。但し、請求代金及び口座払いに係る手数料の合計額が口座の残高を上回る場合、口座払いはご利用いただけません。
⑦ ドコモ口座払い。但し、請求代金及びドコモ口座払いに係る手数料の合計額が口座の残高を上回る場合、ドコモ口座払いはご利用いただけません。
⑧ その他当社がドコモ口座サイトに定める機能
第21 条(提供の一時停止)
当社は、次の各号のいずれかに該当する場合には、お客さまに事前に通知することなく、本サービスの全部又は一部の提供を一時停止することができます。
⑦ ドコモ回線dアカウント保有者であるお客さまに係るFOMA契約、Xi契約又は 5G契約に係る料金その他の債務の支払いが支払期日までにされていないとき

未納というのはあなたが契約上の義務に違反している状況ですので、それに対抗してサービス提供側が規約に従ってサービスの提供を中止することは特に問題ありません。換言すれば、当該残高についてあなたが債権を有しているとしても、代金未納なのであれば、残高利用や残高払出等を含むサービスの提供を中止されても仕方ありませんし、法的にあなたがなすべきことはまずは未納となっている代金を支払うことです。

なお、未納代金の支払がどうしても難しいようであれば、たとえば当該残高との相殺を交渉することは考えられるように思われます。

私が聞いてるのは、サービスの利用ではなく、私が入金した金額が債権に中かどうかです。サービスを受けられないのは上記のとおりりかいしております。電子マネーにおいて金銭を入金した場合の、その金銭は誰のお金かということです。そのことは当初から質問に記載しております。それに対して回答できないなら、回答しないで下さい。

匿名Aさんキッチリと弁護士名を名乗ってください。

法的な見解を示せないので、弁護士かどうか疑念を疑わざるを得ません。またはドコモの顧問弁護士でしょうか。いずれにしても、まずは、このような場合の債権債務関係の整理から始めたいのです。

なお、同時になすべきはドコモ側からすればドコモ口座にある残額を返金することも同じだと思います。

私はサービスの利用には申し込んでいます。このサービスが利用規約に反した場合はサービスの利用はできなくなります。
他方、本サービスは利用者がドコモ口座に金銭を入金して、利用者は商品の購入代金としてドコモ口座に入金されている口座の範囲内でドd払いのシステムで店舗に支払うものです。従ってドコモ講座に入金されている金銭はサービスの利用料ではなく、あくまで金銭的支払いをd払の手段で支払うものです。その入金された金銭はドコモも認めているとおり、利用者の金銭であり、仮にサービスが利用できなくなった場合か否かにかかわらず、払い出すのは当然だと思っています。

残高についてはあなたが債権を有していると言って良いと思いますが、であるからといって、結局代金未納状況を解消せずに当該残高について利用したり、払戻しを受けたりすることは通常できないので、債権に該当するか否かはあなたの主張を根拠づける上で意味がないように思われます。

たとえば、銀行からのローンを滞納すれば、同じ銀行の預金口座が凍結されて払戻しを受けられなくなるのと同じことです。凍結されるタイミングは個々の銀行によって違うかもしれませんが、裁判所の手続を要することなく凍結することが可能です。

何故、通常できないのか、法的根拠をおしめしください。

何故、債権として主張することができないことを含めておしめしください。

私はNTTdocomoに対しては凍結するのであれば相殺状態なので相殺すれば良いと伝えています。

因みに銀行の口座凍結が裁判所の手続きなく行える法的根拠も教えてください。