この場合、会社の預貯金も同じ銀行かつ支店に口座を作っているものなのでしょうか?

判決で慰謝料請求が認められましたが、相手側が払わなかった場合の強制執行するための財産調査についてお伺いします。相手側は会社であり、会社が所有者である物件に対して抵当権者である銀行と支店までは判明しています。

一般論としては、当該銀行と取引関係にある可能性は低くありません。

銀行に対して強制執行を行うのがよいかと存じます。

相手側会社の所有する不動産について強制執行する場合、その不動産の価格と抵当権の残被担保債務を調べる必要があります。不動産の価格より残債務の方が多い場合には、無剰余取消により強制執行は取消になりますので、上記調査が必要です。なお、裁判所が決める不動産の価格は、実勢価格より低額ですのでその点も注意が必要です。

松丸先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
不動産に対する強制執行は費用がかかりすぎますので、今回は会社の口座に対して強制執行したいと思っております。そのため、会社の預貯金がある銀行を突き止めたいのですが、私が知っていることは会社が所有者となっている物件に対して抵当権をもつ銀行と支店名がわかっているので、会社の預貯金がある口座も同じ銀行と支店にあるのではないかとお伺いした次第です。
お忙しいと思いますが、ご回答よろしくお願いいたします。

先生、お忙しいなか、ご回答ありがとうございます。
同じ銀行と支店の可能性もあるということなんですね。もう少し調べてから、検討したいと思います。
ありがとうございました。