どうすればわからない

私は既婚者で、身分を偽り関係を持ってしまった。慰謝料の請求をされている。どう対処していいかわからない。昨日、弁護士事務所から内容証明書郵便が自宅に届きました

既婚者であることを偽って関係を持った場合は、貞操権侵害として慰謝料の支払義務が生じます。

もっとも、出会った場所が遊び目的の男女が集まるサイトだった場合や、相互に性行為だけを目的としたような関係だったという場合などは、慰謝料が発生しないか減額につながる事情になり得ます。
また、性行為の回数や、関係に至った経緯(女性側の積極性など)等によっても、減額を主張できることがあります。

それらの事情を主張して、慰謝料は発生しないという主張、減額の主張を行うことが考えられます。