面会交流の内容を変更したい

調停離婚をして、調停証書に面会交流には祖母の立ち会いも認めるとなっています。
祖母の面会交流の立ち会いを拒否するには、申し立てをしないとダメでしょうか。
祖母は出すぎた行動をしており、子供たちも怖いといっています。
こちらがそのような理由をつけて、一方的に祖母は子供たちと交流しないでくださいと伝えられますでしょうか。

申立てをして交流条件を変更しないと、あなたが、調停調書に違反することになります。

法的には、申立てをしなければだめですね。

ありがとうございます。
違反をした場合の罰はどのようなものでしょうか。
また、父親とのみ面会交流可といった内容の申し立てをした場合、勝てる見込みはどのくらいになりますか?