勾留の期限および延長の数え方を知りたい

家族が逮捕され、6月11日に勾留されました。
この場合、6月20日が勾留期限という数え方で良いのでしょうか。
日曜日なので今日中に延長か釈放か決まるのかと思いましたが、国選弁護人の方から特に連絡がなく、そのことに気づいた時には法律事務所の営業時間が終わっていました。
もし6月20日が期限として、今日6月18日に勾留延長が決まった場合は、20日からプラス10日の6月30日まで、という数え方で間違いないでしょうか。

勾留期限は、勾留請求がされた日から10日、延長されれば更に10日となります。
6/11に勾留されたのであれば、おそらく、6/10に勾留請求されていると思われます。
延長されていれば6/29が満期と想像します。

弁護人に確認して下さい。

勾留請求された日から10日なんですね。
月末までは勾留されると思う、みたいなざっくりした感じで伝えられてたので、週明けに弁護人に連絡して確認してみます。