個人間での金銭トラブル

個人間でお金を貸していました。二度。

どちらも完済はしていただいたのですが、どうしても不透明な金銭の流動が気になります。
親御さんの治療費や以前交際していた相手にクレジットカードを貸していたという本人の談はあるのですが、他の方もその方に貸した際の使用用途が「デート代」ということが怪しいので、その調査と開示というのは、弁護士の方であればしてもらえるのでしょうか?クレジットカードの件だけでも、真実をはっきりさせたいのです。

並びにその間の言動や行動について(「勝手にお金を振り込んでくれる」とか「払えばいいんでしょ」など、逆ギレ?に近しいもの、個人間で取り決めを行った、定期的に定額を振り込むという約束を破る、返済能力が十分あったのにも関わらず交際費やゲームへの課金・交際相手へのブランド物の財布のプレゼント、私の入院中に「返せない、むしろお金を貸して」など)について、訴訟をしたいのですが、これは立件はできるのでしょうか?できるとしたら、どのような罪が相手側に付きますか?

どうしても、けじめをつけさせたいのです。
お力添えくださいませ。

貸付について完済されているのであれば、あなたから相手方に何かを請求する権利はありません。

弁護士にご依頼いただいても、おっしゃるような調査・開示は不可能です。
また、当該ケースにおいて相手方に民事・刑事上の責任は存在しません。