痴漢(条例違反)被害に遭いました。犯人のプラスになる状況を避けたいです。示談に応じるべきでしょうか

衣服の上から身体を触られる痴漢被害に遭いました。逃走する犯人を周囲の人が捕まえてくれ警察に行きました。私以外にも同時に数名の被害者がいます。

調書を取られてから約3か月後に相手方の弁護士から示談の提案があったのですが、それまでの間何も連絡がなかったのですっかり事件化できずに終わってしまったのだと思っていました。
反省しているのなら送致されるされないに関わらず、すぐに弁護士先生にお願いして示談に走ってもらうと思うのですがこんなに時間がかかるものなのでしょうか?

私は示談ではなく罰を受けて欲しいと思っているのですが、示談を拒否しても罰則を逃れる可能性があるなら犯人の利益になってしまう(お金も節約でき、前科もつかない)のでどうするべきか迷っています。他の被害者にも示談の交渉中らしいのですが、私以外の被害者が示談に応じた場合犯人の罪は軽くなるのでしょうか。

・なぜこれだけ時間がかかったか
考えられるのは、①加害者が弁護士に依頼して被害者の人に謝罪できるということを知らなかった(警察などで、「弁護士に依頼しても意味ない」などの説明を受けている日人もいます。)②警察から止められていた(刑事から「検察に送致されるまでは示談の話はできません」と言われることはよくあります。)③示談金の用意に時間がかかった、などです。示談が事件発生から3か月後というのは、私の経験ではそれなりにあり、遅すぎるという印象はないです。

・示談するべきか否か
罰を受けて欲しいということであれば、示談には応じずに、検察官に厳罰を求める旨伝えるべきです。
示談(加害者を許すという意思表示を含むもの)や被害弁償(被害者は許さないが、損害賠償金として金員を受け取る)のいずれでも、必ず被害者の有利には考慮されます。

・不起訴になるかどうか
相手が初犯かどうか、余罪の状況によって異なります。
示談をしなくても不起訴になるときもあります。
ただ、示談をしていないと、多くの場合は、罰金より重い刑罰を受けます。
示談や被害弁償をしていると条例違反の痴漢などではほぼ不起訴になる印象です。

処罰して欲しいということでしたら示談しないという選択しかないと思います。ただ、不起訴になったあとに損害賠償金を得るのは困難ですのでそのあたりは考慮に入れて検討してみてください。

申し訳ないです。
被害者と加害者の記載に誤記があったので訂正します。
正しくは以下です。

・示談するべきか否か
罰を受けて欲しいということであれば、示談には応じずに、検察官に厳罰を求める旨伝えるべきです。
示談(加害者を許すという意思表示を含むもの)や被害弁償(加害者を許さないが、被害者が損害賠償金として金員を受け取る)のいずれでも、必ず加害者の有利には考慮されます。

申し訳ないです。
また誤記をみつけたので訂正です。
×「ただ、示談をしていないと、多くの場合は、罰金より重い刑罰を受けます。」
〇「ただ、示談をしていないと、多くの場合は、罰金以上の重い刑罰を受けます。」
→条例違反だと初犯や2回目までなどはほぼ罰金の印象です。

常習性の有無によって変わりますが、一般的には罰金刑ですね。
捜査に時間がかかったものと思います。
他の事件と並行処理してるでしょうから。
複数名の被害者がいるなら、示談に関わらず、少なくとも罰金にはなりそうですね。
示談したほうがいいような気がします。

A先生、内藤先生、ご回答ありがとうございます。連絡が遅いのではないかと思っていましたが、そうとも言えないと知ることができ気持ちが落ち着きました。よく考え判断しようと思います。