児童手当は財産分与の対象になりますか?
離婚の話し合いをしています
幼児がいるのですがお互い親権は譲る気はないです
子供のために離婚も別居も反対していたのですが 話し合いをしたときに折り合いがつかず 相手は子供を連れて黙って出ていきました
そこで もし離婚となった場合、児童手当も財産分与の対象になるんでしょうか?
生活費は私が出していて 婚姻してからの貯金やら通帳も相手に全て持ち逃げされて お金が無くなり 今光熱費等も払うのが厳しい状況に追い込まれました…。
児童手当等の国や地方公共団体の助成金は,婚姻中に発生した者については,財産分与の対象となります。
子どもの連れ去りがあるのであれば,家庭裁判所に申し立てることによって,子どもを取り返せる場合があります。
相手方が通帳を持ち出してしまい,生活費が支払えないとなれば,質問者様の生活の存続自体が危ぶまれる状態でありますので,一刻も早く専門家に相談されることをお勧めいたします。
ご回答 ありがとうございます!
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それと 婚姻期間中 私が生活費を出して 相手の給料を貯金していた場合は やはり相手方の財産として 財産分与の対象外になってしまうのでしょうか?
婚姻生活中に形成された財産は基本的には夫婦共有財産となりますので,相手方の給料だけが貯金されている場合であっても,質問者様が主に生活費を出していたという事情があれば,当該貯金も財産分与の対象となります。
離婚協議となれば,その点も相手方と話し合いをする必要がありますので,当事者同士の話し合いで難しければ,弁護士のような代理人を立てたり,裁判所に調停を申立てたりして,第三者を介した交渉をする必要があると思います。
ご丁寧にありがとうございます!
それを聞いて安心しました
通帳類など お金全て持っていかれ そのお金で相手方は弁護士つけてるみたいなので 凄く厳しい状態です…。
第三者を入れないと 確実に不利になりそうなので考えてみます
ありがとうございます!