職務執行停止の仮処分と職務代行者選任の仮処分はセットでしょうか?

代表取締役が重大な定款違反と横領・背任行為で刑事告訴されました。
臨時株主総会にて代表取締役の解任請求をする予定ですが、当該代表取締役が半分の株式を保有しているので、否決される事が予想されます。

そこで、解任の訴えをする予定ですが、同時に職務執行停止の仮処分も行いたいと思っています。

職務執行停止の仮処分をすると、職務代行者選任の仮処分も同時にする事になるのでしょうか?
会社は代表取締役が不在でも運営できる体制にあります。

職務執行停止の仮処分だけを請求する事は可能でしょうか?
よろしくお願い致します。

同時にする必要はありません。
代表者の署名、捺印が必要になることはないですかね。
必要が生じたら、代行者選任の仮処分を申し立ててもいいですが。
解任の訴えは、時間がかかりそうな気がしますからね。

内藤先生、ありがとうございます。
代表者の署名、捺印が必要になる事はありません。
しかし、銀行口座へのアクセスは代表者しかできなのですが、職務執行停止の仮処分を請求する時に、口座へのアクセス権を従業員が引き継ぐ事はできますでしょうか?

代表者の同意が得られればできますが、同意はしないでしょう。