休職が必要な社員を勤務させてしまいました

休職が決まっていた社員を働かせてしまいました。
鬱病で休職が必要、と医師及び産業医から判断された社員を、診断書が発行されるまでの期間、勤務させてしまいました。(病院側の都合で発行が即時でできないが、すぐに休んだ方がよいと医師から言われたと社員から連絡はありました)
また、休職前日にも指示をして残業をさせてしまいました。その後、社員の病気が重篤化したとの連絡がありました。
勤務させた側の責任は問われますか。

休憩時間を与えなければならないところ、この社員は休みなく働いた日が数日あります。
弊社では勤怠管理を社員の自己管理としており、初回の後数回は、メールで注意をしましたが、この場合、会社や管理職の責任は問われますか。
社員の責任になりますでしょうか。
勤務した日も社員は、体調不良で遅刻や通院などはしていましたが、まさか鬱病になるとは思っていなかったので、管理職も帰宅を促さなかったようです。

実際に病気が重篤したということであれば、会社側の責任は重くなりますね。

ただ、無限に会社が責任を負うという話でもないので、より具体的な事情を踏まえ、一度個別に弁護士に相談してみてください。

お返事を下さり、ありがとうございます。
実は他に、そこまで深刻じゃないだろうと思ったので、体調が悪く、早退したい旨の連絡をその社員から貰っていた日に、会議室に呼び出したりしてしまいました。(本人からの訴えですぐに帰しましたが)帰宅して病院に行ったようです。
翌日、その社員は体調が悪くなり、欠勤しました。
他にも体調が悪いことを知ってましたが、遅い時間まで残してしまったことがありました。
また休職してすぐの時も、その社員にメールを送ってしまい、社員の主治医から診断書を通して注意を受けました。

医師は、職場が病気の原因と認めているようですが、万が一、訴えなどを起こされた場合、不利になりますでしょうか。

医師は、職場が病気の原因と認めているようですが、万が一、訴えなどを起こされた場合、不利になりますでしょうか。
→上記のとおり、不利にはなりますね。

ありがとうございます。そうですか。。
恐れ入りますが、追記についてもコメント頂ければ幸いです。
社員が鬱病になるとは思ってなかったので、体調不良でも勤務をさせ、在宅勤務を希望されましたが、させませんでした。
違法になりますでしょうか。

弊社では勤怠管理を社員の自己管理としており、初回の後数回は、メールで注意をしましたが、この場合、会社や管理職の責任は問われますか。
→責任を問われます。社員にいくらかの落ち度があるとしても、会社側が責任を免れることはないでしょう。

社員が鬱病になるとは思ってなかったので、体調不良でも勤務をさせ、在宅勤務を希望されましたが、させませんでした。違法になりますでしょうか。
→民事上は違法ですね。

いずれにせよ、会社の方針などは存じ上げませんが、早急に弁護士に相談をして本件の収拾に向けて動き出されることをお勧めいたします。
この場では一般的な回答しかできませんので。