あっせんにより50万円を取り戻したい。

金融商品取引業として登録していないある会社が表向きにはライフコンサルティング業を行なっているとして、実際にはバイナリーオプションで金儲けができると勧誘を行い投資助言としてバイナリーオプションや日経225についての手法について教えている。これは、金融商品取引法に違反している可能性があるのでしょうか?

また、その会社からサービスを受けるために60万円をアイフルと学生ローンから借りるように説明された。アイフルでは身分を詐称し審査に通るように指示され、学生ローンでは高級時計を買う為だと話すように指示された。

これは、どのような法律に触れる可能性がありますか?

詐欺の可能性もありますので、早めに警察に相談に行くことをお勧めします。

身分の詐称を指示するなど、お書きいただいた事情を読む限り非常に怪しい会社だと思います。