賠償金について故意的にしていない場合全額払うのは違法ですか?

ピザ屋の配達をしているのですがその際、自分の不注意でお金のバックが開いていたみたいで1万7千円程どこかに落としてしまい紛失してしまいました。店長は分割でいいから全額賠償しろとのことですが法律上、全額払う義務はあるのでしょうか

たとえば物を壊してしまった事案であれば全額賠償しなくてよい可能性はありますが、基本的に現金についてはあなたの不注意で紛失したのであれば全額賠償すべきかと存じます。