新アイデアを模倣されました。不正競争防止法で措置を取るにはどのような条件や費用が必要ですか?

ネットで、データ商品を販売しています。
新アイデアと思われる形態・サービスを思いつき、販売していたところ、模倣されてしまいました。

SNSフォロワー、販売実績、レビューは多数あり、当方の認知度は広くあります。

商品完成までに、試行錯誤を繰り返し大変な時間と労力を掛けています。
商品のターゲットも狭いので、模倣による影響が大きいです。

不正競争防止法で、販売停止の措置を取るためには、どの様な条件が必要となりますか?

弁護士の方に依頼する際に、必要となる費用を具体的に知りたいです。

前向きに相談に乗ってくださり、今後もお付き合いできる弁護士の方を探しています。
宜しくお願い致します。

ご記載いただいた事実関係を拝見するかぎり、基本的に営業秘密に当たらないかぎり不正競争防止法で保護するのは難しいように思われます。アイデアやビジネスモデルは不正競争防止法では保護されないと考えていただいた方が良いかと存じます。

いずれにせよ、具体的な商品内容をお伺いしないと判断が難しいと思いますので、ご自身で信頼できそうで相性が合いそうな弁護士を探して、相談されると良いと思います。費用については、企業法務の場合、タイムチャージがなじむと思います。中小企業法務であれば、たとえば1時間当たり税抜2~3万円をお支払頂けるようであれば、親身になって相談に乗ってもらえる弁護士が見つかると思います。

ご返信ありがとうございます。

商品名/商品の説明/デザインも模倣されているので
他人の商品形態の模倣品の提供行為(第2条第1項第3号)(形態模倣行為)
で戦えればと…
商品は、ある程度の設定.技術.ユーザーへの説明書が必要となるもので、その辺りも模倣されています。

まだ法人化しておらず個人になります。不正競争防止法に詳しい方がおられましたら宜しくお願いします。