父親不在の場合の面会交流について

調停離婚をしました。
証書には面会交流についても取り決めがあり、相手方と子らとの面会交流については、相手方の母も立ち会うことを認めるとなっています。
電話での面会交流も行っていますが、たまに子供の父親は不在で、祖母だけが電話をかけてくることがあります。
私としては、父親が面会交流の日時に電話をできないときはその回は面会交流はなしであると考えます。
履行勧告をして、私の言い分が通るか教えて欲しいです。
よろしくお願いいたします。

ご相談ありがとうございます。
おばあさんとは電話をさせたくないという趣旨でしたら、履行勧告ということではなく、拒否することはできます。
おばあさんが電話をかけてきた際に、面会交流は父親とだけする取り決めであるとお伝えいただければいいでしょう。

ありがとうございます。
そのように対応してみます。